一下肢の障害での厚生年金障害給付請求
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市在住の男性からご相談をいただきました。
この男性は今から10年以上前、スケートボードに乗っていた時に転倒、左大腿骨頚部を骨折し、手術を受けられました。
年が経つにつれ左右の足の長さに差が生じ、歩行も困難になってきたため、障害給付の請求を決意されました。
初診時は厚生年金に加入しており、厚生年金障害給付の請求が可能です。
左右の足の長さに10センチメートル若しくは健側の1/10以上の差がある場合には、短縮障害に該当し障害手当金の対象となります。
その為には診断書面に左右の足の長さが記入されていることが必須です。診断書の依頼書面には「肢長の欄は必ず記載ください」との一文を添えたいと思います。
又、将来、人工股関節置換の手術をされることがあれば3級に該当することになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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