バセドウ病の方からのお問い合わせ。

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バセドウ病の方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいのバセドウ病の方からお問い合わせを頂きました。障

ご相談者様はは15歳の時からバセドウ病と診断されておられ、しばらくはそれほど重症ではなかったのですが、最近状態が悪く、手術が必要かもしれないと言われているとのことです。

「年齢も50歳になり、年齢的にも体を使う仕事がきつくなってきたので、デスクワークの仕事に転職を検討しています。しかし手術費用や治療費もまだまだかかるので収入が少なくなると生活が困ります。バセドウ病で障害年金がもらえると助かるのですが、受給は可能でしょうか?」というお問い合わせです。

バセドウ病は障害年金の対象となっています。

障害年金の受給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご相談者様の場合、15歳の時からバセドウ病と診断されているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。

障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。

 

2級の一般的な状態は、日常生活に著しい制限を受ける程度とされています。この状態に該当する程度であるかが、ご質問者様の場合、ポイントとなるでしょう。

ご質問内容からは、具体的な障害の状態や日常生活状況、就労状況等がわかりかねるため、1級もしくは2級に該当する科の判断は致しかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

 

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