うつ病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

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うつ病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私が請求をサポートさせて頂いている男性の、厚生年金障害給付請求一件書類を提出してきました。

この女性は徳島市にお住まいなのですが、会社にお勤めであった15年くらい前に、不眠、過呼吸、不安といった症状が現れ受診の結果、不安神経症と診断されました。

通院、服薬を続けてこられたのですが回復ははかばかしくなく、やがて会社にも行けなくなり、ここ数年は自宅で療養されていましたが、段々とお年を召され将来の経済的不安も大きくなってきたとのことで障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。

厚生年金加入中の初診であり、加入要件も初診日要件も問題はなかったのですが、一点、隘路がありました。

それはかかりつけ医から受けている診断が不安神経症であるということです。この病気は障害年金の制度が基本としている精神疾患の分類ICD-10では神経症に分類されており、障害認定基準・要領によると神経症は病歴が長く一見症状が重篤なものでも原則として認定対象としないと明記されています。

とはいえ、世界中で使われている他の疾病基準(DSM)では神経症という分類自体が行われていなかったり、また神経症と診断された患者の多くにうつ病が併存しているという調査結果もあります。

そこで私が文面を考え、ご本人の名前でかかりつけ医の先生宛にお手紙を書き、それを持って相談していただきました。

内容は「長くお世話になっているがここ数年はうつ病と思われる症状が出ていること、不安神経症では障害年金の認定対象とならないこと」などです。

相談の結果、不安神経症からうつ病に遷移した経緯を明記いただいた上で、うつ病での診断書を作成いただきました。

神経症圏内のと診断されている場合でも、うつ病等が併存しているケースや病名変更をお願いできるケースも数多くあります。神経症圏の病名であるということだけであきらめてしまわず、ご相談いただきたいと思います。

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