うつ病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、神戸市にお住まいの男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は約2年ほど前、会社にお勤めであった時に、厳しい業績追及や上司との人間関係の軋轢から、激しい気分の落ち込み、死んでしまいと言う思い、不眠、疲れやすさと言った症状が発症しました。
心療内科を受診したところうつ病との診断が下り、定期的に通院、服薬しながらしばらくはお勤めを続けておられましたが、やがて出社できなくなり休職を経て退社のやむなきに至られました。
経済的な不安も如実になってきた為、障害年金の請求を決意されご相談いただきました。初診の病院に今もかかっておられることから初診日の証明書類は必要なく、厚生年金加入中の初診ですので納付要件にも全く問題ありませんでした。
初診日から1年6か月後の障害認定日の到来を待って再度受診いただき、診断書を作成いただきました。出来上がった診断書を拝見すると、認定のポイントとなる日常生活能力の判定平均と程度は3-3であり、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級に該当します。
懸念点は、ご家族との間に確執があり、誰とも同居しておらず一人暮らしを続けておられる点です。とはいえ詳しくお聞きすると、食事はコンビニなどで総菜を買ってくるかお菓子などで済ましており、洗面や歯磨き、掃除、洗濯などもほとんどできていないとのこと。普通の一人暮らしができているわけではなく、よんどころなき事情で一人で生活せざるを得ないということです。事実、お父様が月に一度訪問され、室内の片づけや食料品の買い出し、洗濯ものを持ち帰り洗って送るといったお世話をしておられ、その支援があって初めて成り立っている一人暮らしだということです。
お父様にその状況を文書にしていただき、補足資料として一緒に提出しました。
一日も早い認定に向け精一杯サポートしたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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