うつ病の女性の支給停止事由消滅届を提出

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うつ病の女性の支給停止事由消滅届を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、うつ病の女性の支給停止事由消滅届を提出してきました。

この女性は約20年前から、精神的な不調が発生、平成19年3月からは厚生年金障害給付3級を受給しておられました。

3級の障害年金だけでは生活できないため、知人の経営するお店で働いておられましたが、そのお店が、社会保険に加入することになり、この女性も平成26年9月より厚生年金に加入となりました。そのことの影響もあってか、翌平成27年3月からは障害年金が支給停止となり現在に至っています。

ところがそのお店がこの9月で閉店してしまいました。ご本人の精神の不調も続いていることから、障害年金を再び受給することはできないかということで、ご相談いただきました。

今後この女性は、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金に加入することになりますが勤め先の廃業による失業ですので国民年金保険料は減免が受けられ、国民年金保険料も特例免除となります。

そして肝心の障害年金ですが、診断書を作成頂いたところ、日常生活能力の判定平均は2.71、程度は4と評価されました。これは精神の障害認定ガイドラインに照らし合わせると2級に該当します。

早速、障害年金支給停止理由消滅届を作成し、診断書とともに提出しました。支給再開に向けて精一般サポートします。

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