うつ病による厚生年金障害給付請求に不支給決定
阿部 久美のブログ

私がサポートさせて頂き、厚生年金障害給付の認定日請求を提出していた案件が、障害認定日、請求日共に不支給の決定となりました。
いずれも精神の診断書面における日常生活能力の判定平均と程度は、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らして2級です。しかしながら認定日当時から現在に至るまで、休職と復職を繰り返しながら、厚生年金に加入しての勤務を続けておられます。
厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い、障害状態認定表を確認したところ決定理由は「労働に支障はあるが障害と認定できるものではない」とされていました。しかしながら診断書に記載されたどの事実をもって「障害と認定できるものではない」との判断を下したのか、全く明らかにされていません。
行政手続法では不利益処分を行う場合にはその理由を明らかにすることが義務付けられています。しかしながらこの認定表には、どういう事実を認定しどの基準を適用したのかは明らかにされておらず、行政手続法違反と言わざるを得ません。
この点は、行政訴訟を視野に入れて取り組んでいくことになりますが長期的な取り組みになることが避けられません。
請求人の方の利益を早期に確保するためには、社会保険審査官に対する異議申し立て(審査請求)で、年金支給を認めさせる必要があります。
厚生年金法では労働が著しい制限を受ける場合には3級と明記されており、上記認定表でも労働に支障があることは認めておりますので、この点を審査請求において強く遡及したいと考えています。
ご本人並びに配偶者の方からは、営業職は外されており、残業も制限されているとお聞きしております。
まずは診断書を作成頂いたかかりつけ医と相談の上、事後重症請求の現症日時点における請求人の方の勤務制限(上記、職務制限、残業制限等)についての意見書を書いていただき、その書面を添えて審査請求を
提出いたします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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