「障害認定日の診断書が取れない場合は、障害年金の申請はできないのでしょうか。」というご質問。

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「障害認定日の診断書が取れない場合は、障害年金の申請はできないのでしょうか。」というご質問。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「障害認定日の診断書が取れない場合は、障害年金の申請はできないのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。

ご相談者の方は17歳の時から精神科に通っておられるとのことです。

始めは不安障害だったのですが、20歳の頃には双極性障害に変わり、強いうつ症状と躁状態の波が激しく、そのたびに病院を変えておられるそうです。

「現在30歳で無職なので障害年金の申請を検討していて、障害認定日の診断書が必要と言われているのですが、20歳の時に通っていた病院にはカルテが残っていないので診断書は書けないと言われました。この場合、障害年金の申請はできないのでしょうか?」というお問い合わせです。

障害認定日の診断書が取得できなくても、現在の診断書を取得することができれば事後重症請求が可能です。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

ご相談者様の場合、17歳の時から精神科に通っているとのことですので、初診日の証明書(受診状況等証明書)と現在の診断書を取得することができれば、20歳前傷病の障害基礎年金の事後重症請求が可能です。

現在は双極性障害と診断されているとのことですので、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をされてはいかがでしょうか。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

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