「診察券やお薬手帳で初診日の証明が可能でしょうか?」というお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から「診察券やお薬手帳を初診日の証明にして障害年金の申請はできるでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は5歳の時に先天性感音性難聴と診断されたそうで、15歳くらいまで治療に通われましたが症状は良くならず、その頃から部活や受験などで忙しくなり、受診は途切れてしまったとのことです。
「25歳の時に会社の健康診断で指摘され、別の耳鼻科を受診し、同じく感音性難聴と診断されました。障害年金の請求を検討しているのですが、子供の頃に通っていた病院は廃院になっており、カルテは残っていないとのことでした。
当時の診察券とお薬手帳は残っているのですが、それらを初診日の証明にして申請はできるでしょうか?」というお問い合わせです。
診察券やお薬手帳に診療科名や日付が記載されていれば、初診日の証明になる可能性が考えられます。
20歳前に受診していたことが確認できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請は可能でしょう。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
感音性難聴の初診日が20歳前にあることが認められ、障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金の受給が可能となります。
初診日の確認と併せて以下の認定基準を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】(参考)
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
なお、25歳の時の感音性難聴が幼少期と同一のものである場合は、25歳の時を初診日とすることはできません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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