「脳脊髄液減少症で障害厚生年金はいくらぐらいもらえるのでしょうか?」というお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から「脳脊髄液減少症で障害厚生年金はいくらぐらいもらえるのでしょうか?」というお問い合わせを頂戴しました。
ご相談者様は2年前に交通事故に遭い、頭がい骨骨折で急性硬膜外出血のため脳脊髄液減少症という後遺症に悩まされておられるそうです。
「今は退職金で生活をしのいでいますが、いつまでも続きません。この障害で障害厚生年金を受給することはできるでしょうかまた、小学生と中学生の子供が2人いますが、年金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
脳脊髄液減少症は障害年金の対象となっています。
障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。
脳脊髄液減少症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの
※脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。診断書に、日中の臥床時間を明記していただきましょう。
障害年金の年金額については、次の通りです。
障害厚生年金か障害基礎年金か、また等級は1〜3級のどれに認定されるかによって受給額が決まります。
障害年金の年金額(令和5年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年993,750円
- 障害基礎年金2級…年795,000円
- 障害厚生年金1級…年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年795,000円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額596,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各228,700円、第3子以降各776,200円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(228,700円)を受けることができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容からは具体的な障害の状態等が分かりかねるため、等級が何級に該当するか、年金額はいくらぐらいになるかは判断いたしかねますが、2級以上に該当する場合は、子の加算を受けることができます。
また、障害厚生年金の請求であれば、2級以上に該当する場合は、配偶者の加給年金に該当する可能性も考えられます。
上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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