「結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問。
阿部 久美のブログ
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今日は徳島市に在住の方から「結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者の方は脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給しておられるそうです。
お付き合いしておられる相手の方も生来の障害で障害基礎年金2級を受給していおられるとのことです。
「どちらも20歳前障害なのですが、もし結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問です。
障害年金の受給者同士が結婚しても、どちらかの年金が停止になることはありません。
ご夫婦で障害年金を受給している方は実際におられます。
なお、20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になる場合は、次の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
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