「知的障害で障害年金がもらえない場合もありますか?」というお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から、「知的障害で障害基礎年金がもらえない場合もありますか?その場合は、一生もらえないのですか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は配偶者の方(妻)とご結婚されて10年経ちますが、配偶者の方は家事がほとんどできないとのことです。
子供に宿題のことを聞かれても答えられませんし、気の合うママ友もいないそうです。
「おかしいと思って知能検査を受けてもらったたところ、軽度の知的障害と判定されました。知的障害は障害基礎年金がもらえると聞いたことがあるのですが、妻はもらえるのでしょうか。また、もらえない場合もあるのでしょうか。その場合は、一生もらえないのでしょうか?」というお問い合わせです。
知的障害は障害年金の対象となっています。
障害の程度が以下の認定基準に該当する程度であれば受給は可能ですが、該当しない場合は受給することはできません。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、例えば知的障害の方でも、食事や身のまわりのことはある程度一人でこなすことができ、日常生活に大きな制限がない場合は、認定基準に該当しない可能性が考えられます。
ただし、一生もらえない、とは限りません。
一度不支給になったとしても、上記状態に該当することとなった場合は障害基礎年金が受給できます。
障害年金の事後重症請求は、65歳まで可能ですので、上記の認定基準を参考にしていただき申請するタイミングをご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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