「生活保護がもらえるようになったら障害基礎年金の等級は変わるのでしょうか?」
阿部 久美のブログ
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今日は「生活保護がもらえるようになったら障害基礎年金の等級は変わるのでしょうか?」というおtピ合わせをいただきました。
「双極性障害で障害基礎年金2級を受給しています。いま生活保護を申請しているのですが、生活保護がもらえるようになったら障害基礎年金の等級は変わるのでしょうか。」というお問い合わせです。
生活保護がもらえるようになっても、障害基礎年金2級の等級は変わりません。
年金額も変わりません。
生活保護費が調整(減額)されます。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
なお、障害基礎年金の等級は、更新の際に見直しされます。
状態が悪化している場合は1級になる可能性が考えられますが、状態が軽快している場合は、等級が下がる、または支給停止になる可能性が考えられます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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