「初診日は、統合失調感情障害と診断された時か統合失調症と診断された時か?」というご質問
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から「障害年金の初診日は、統合失調感情障害と診断された時か統合失調症と診断された時かどちらですか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は17歳の時に統合失調症と診断され、発症した時とその後の2〜3年は状態がひどくて、何度も入院をしていたとのことです。
発症から5年くらい経った頃から状態が落ち着いて、仕事ができるくらいまで回復され、23歳から10年間は一般の会社で普通に働いていたのですが、33歳の時に体調が悪くなって、今度は統合失調感情障害と診断されたそうです。
「現在35歳で、会社は退職しています。障害年金の申請をしたいのですが、私の場合、初診日は33歳の時に統合失調感情障害と診断された時ですか?それとも17歳の時に統合失調症と診断された時ですか?」というご質問です。
ご相談者様の場合、17歳の時に統合失調症と診断された時が初診日になるでしょう。
統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
統合失調症から統合失調感情障害に診断名が変更されたとしても、双方は同一傷病と判断されることが考えられるため、17歳の時に統合失調症と診断された時が初診日になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日の時点で20歳前の国民年金未加入期間中であった場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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