近畿厚生局社会保険審査官からの取下げ依頼
阿部 久美のブログ
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脳血管障害(脳梗塞)で半身が不自由となられたため、肢体の障害で厚生年金障害給付を請求しました。
審査の結果、障害年金としては3級にも該当せず、障害手当金該当との決定が下されました。
ご本人と相談の上決定理由について情報開示請求したところ、脳梗塞の前に発症した、脳の別の個所の脳出血によって障害者手帳を請求した際の診断書に記載された障害の程度を「差し引き認定」されていたことがわかりました。
障害年金とは全く別の制度である障害者手帳取得のための診断書の内容を「差し引き認定」することは不合理であるとして審査請求を行いました。
その審査請求を日本年金機構が認め自主的に決定内容を変更し「3級」と認定したので審査請求を取下げてほしいという趣旨の電話が、今日午後、審査請求の請求先である近畿厚生局社会保険審査官から私宛にありました。
当然の決定とは思いながらもホッとしました。
「差し引き認定」は障害年金を請求する立場の私たちからすると不透明な部分の多い制度で問題があると思っています。
この制度については稿を改めて考えてみることにします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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