社会的治癒って何?
阿部 久美のブログ
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前回のブログに登場した社会的治癒について簡単にお話しします。
治癒とは普通に考えると病気やケガが直り、治療の必要がなくなった状態を思い浮かべます。これを医学的治癒と呼びます。社会的治癒は医学的治癒とは違い、障害年金や傷病手当金(健康保険法)制度でのみ使われる独自の考え方です。
同じ(或いは強い関係のある)病気やケガで受診している場合には、その受診が飛び飛びであっても一連のものと見なされ、最初の受診日が初診日とされます。ところが一定の年数その病気での通院や服薬がなく(あっても現状を悪化させない程度の軽いもの)、一般的な社会生活(就労、学業、家事、育児など)を送れている状態の時に申し立てるのが社会的治癒です。
これは医学的な概念ではなくあくまで社会的な概念ですから、医師が診断書に書いてくれるような性質のものではなく、申立書やその他の証拠となる資料をもって請求する側が主張することになります。
この主張が認められますと社会的治癒後に受診した日を障害年金上の「初診日」とすることができます。 その結果加入・納付要件を充足したり、20歳前障害請求(所得制限あり)から20歳以降の拠出の障害基礎年金請求となったり、遡っての請求が可能になったりします。
前回のケースでは一度否定された障害基礎年金ではなく厚生年金障害給付での請求ができることになり、受給の可能性が広がるわけです。
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