強迫性障害での障害年金請求は?
阿部 久美のブログ

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徳島県吉野川市の女性から、強迫性障害と言う診断で治療しているが障害年金の請求はできるだろうかという相談を頂きました。
この方は、お勤めをしていた8年前に、寝ていても仕事のことが気になったり、自分が書いたものや読んだものの内容が心配になり何度も確認・書き直し・読み直しを繰り返すようになったそうです。
周りの勧めもあり受診、強迫性障害との診断を受けたそうです。
今は、気分の落ち込みが長く続いた後に気分が高まる時期が訪れ、しばらくするとまた気分が落ち込むという症状が続いているそうです。
かかりつけの先生に病名を確認したところ今も強迫神経症とのこと。気分の不安定のことをお伝えすると混合性不安抑うつ障害と告げられたとのことでした。
強迫性障害も混合性不安抑うつ障害も、ともに神経症という区分の障害です。
そして障害年金の認定基準・要領では「神経症にあっては、その病状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象としない」と明記されています。
ご苦労は十分お察しできますが、障害年金の対象にはならないということです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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