小脳出血による肢体障害での請求が認められました。
阿部 久美のブログ
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今日は、小脳出血により右半身に麻痺が残ったため障害年金の依頼を受けた方の決定状況について、年金事務所に問い合わせてきました。
この方は、平成27年11月、就寝中に出血の発作に見舞われ緊急入院。手術、リハビリを経て担当の医師も驚くほどの回復ぶりを見せ、現在はご自宅で生活をしておられます。 昨年の9月にご相談いただき、障害認定日(初診日より1年6か月後)より1年以内でしたので、認定日請求を行いました。請求提出から3カ月であり『決定はまだかな』と思っていましたが、2級の障害基礎年金が認定されました。
毎月20日位までに年金機構で決定と支払いのための機械処理が行われると翌月15日から年金の支払いが開始されるそうで、この方の場合には2月15日が第1回の支払いになります。
認定日請求ですから第1回の支払い時には認定日の属する月の翌月からの年金がまとめて支払われます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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