よりそい、歩み、権利を掴む
阿部 久美のブログ
2016年は200件以上のご相談に接し、60件以上の請求に携わりました。
その中の1件を紹介します。
その相談者は、小学生時代に発症したてんかんで今も苦しんでおられました。
障害の程度は2級に該当し、仕事に行けず、日常生活ではお連れ合いの方のサポートが必要でした。
初診日の医的証明をとるために、カルテの残っている中で最も古い通院歴を初診として請求しましたが却下され、審査請求も棄却されました。
このような初診日が古すぎて医的証明が取れない場合の救済策として第三者証明があります。
第三者による当時の状況を証明する書類が準備できれば、医的証明の代わりとすることができます。
しかし、ご本人は昔からの友人の手を煩わせるのは申し訳ないという思いが強く、第三者証明には消極的でした。
ご自宅を訪問し、現状とこれを打破するためには第三者証明しかないことをお話しました。
その結果、ご本人は、今も交流のある高校時代のクラスメート2名に連絡を取ってみるという決断をされたのです。
それぞれ別の日にお二人のクラスメートと会うことができました。
私も同席させていただき、証言の必要性や、どういう内容の証言が有効かを話しました。
その結果、当時の担任の先生の実名やご発言を始めとして、情景がありありと目に浮かぶような具体的な証言を得ることができました。
2通の第三者証明を添付し再度請求し、無事、2級の障害基礎年金が認定されました。
「ご友人に迷惑をかけてしまう」というお気持ちを大切にしながら、状況の打開を模索して話し合うとい姿勢、第三者の証明を得る際にもご一緒するという行動が実を結んだと感じております。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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