「社会的治癒」を主張します。
阿部 久美のブログ
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1月31日に請求を提出した元国家公務員だった方は、以前にご自分で請求され「不支給」となりました。
この方は、大学2年生の時に社会不安障害を発症され大学を休学。2年後に復学され残っていた単位を取得し優秀な成績で卒業され公務員試験にも受かり、国家公務員として元気で働いておられました。
職場でも表彰を受けるほど頑張っておられたのですが、精神面で不調をきたし受診。「広汎性発達障害、双極性感情障害、社会不安障害」という診断を受けられました。
ご自身で請求された際には「現在の病気は大学時代の社会不安障害と一連のもの」と考えられ、大学時代の受診を初診日とし障害基礎年金(国民年金)の請求をされましたが不支給となりました。理由を確認したところ「3級相当」とのこと。基礎年金は2級以上でなければ支給されません。
そこで今回の請求では、復学されてから7年間ほど、病院にもかからず元気に生活を送っていた期間があることから、国家公務員の時に受診された日を初診日として厚生年金(一元化後)での請求を行いました。
病院にかからず健常者と同様の社会生活を送っていた7年間を「社会的治癒」として主張することにしたのです。「社会的治癒」については稿を改めてお話しします。
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