65歳以上の働き方と老齢厚生年金の支給停止、繰り下げ選択について
阿部 久美のブログ

今日は障害年金を離れて、60代後半の老齢厚生年金の支給停止、並びに繰り下げ受給のお話をします。
少子高齢化社会において年金加入者を確保したいという政府の要請と人手不足対応という観点から、定年を65歳以上に伸ばす企業が現れつつあります。今までの高齢者雇用は60歳〜65歳で定年制を設け、定年後は職務内容の変更、報酬の大幅ダウンを伴う再雇用という形が殆どでした。ところが最近は報酬も仕事内容もそのままで定年を65歳以上に変更する企業が出てきています。
このような形で65歳以上も働くとなると、老齢厚生年金と報酬とが調整されます。具体例を挙げて見ます。
年収600万(月収50万)、老齢厚生年金192万(月額16万)と仮定します。この場合月収と厚生年金額の合計が46万円を超える部分の半分が厚生年金から減額されます。(50万+16万−46万)×1/2=10万 16万−10万=6万 つまり受給できる老齢厚生年金は6万円となります。
「こんなに減額されるのなら、老齢厚生年金の受給を70歳まで繰り下げれば、減額もなく70歳からの受給額も増えるのでは」と考える方がおられます。半分は当たっているのですが注意が必要です。
繰り下げ増額の対象となるのは厚生年金月額の16万円ではなく支給停止のかからない6万円だからです。厚生年金に加入せずに70歳まで繰り下げた場合の受給額は192万+(192万×0.42)=272万(月額22.7万)になりますが厚生年金に加入しながら繰り下げた場合には192万+(72万×0.42)=222万(月額18.5万)となります。
因みに60歳前半の特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ制度の対象となっていません。
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