3級の障害状態とは
阿部 久美のブログ

2日のブログで、特別支給の老齢厚生年金における障害者特例のお話をしました。
3級以上の障害状態と認定されれば、報酬比例部分に加えて定額部分も併せて支給されるというお話でした。
では3級の状態とはどのような状態か、少し例を挙げてお話しします。国民年金の障害基礎年金が支給されるのは2級以上です。そして2級というのは基本的に働いて収入を得ることができない、日常生活も一人ではなかなかままならないという状態が一般的な状態像です。
このことの影響か、働いていては障害年金はもらえず、かなり不自由な状態ではじめて障害年金の請求を考えることができると思っている方が多いように思います。
ところが3級というのはそのイメージとはかなり違います。「何らかの不自由を抱えながらもなんとか仕事を続けてきた」という状態でも3級に認定されることはあります。
肢体の障害でいうと人工関節置換がそうです。上肢でも下肢でも、どこか1か所の関節が人工関節に置換されていれば3級です。
内部障害ですと、心臓に関しては人工弁に置換したものやペースメーカー、ICDを装着したものは3級です。
人工肛門(ストーマ)を装着したり新膀胱を増設したもの、尿路変更をしたものも3級です。
聴覚の障害では両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル(騒々しい事務所や街頭)以上のものは3級です。
比較的わかりやすいものを例示しましたが、この他にも数多くあります。
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