3件の厚生年金障害給付請求を提出

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3件の厚生年金障害給付請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、3件の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

1件は今後の年金の請求(事後重症)、2件は障害認定日に遡っての請求(障害認定日請求)でこの2件の障害認定日はいずれも5年以上前です。

事後重症の請求が認められた場合、年金の支給開始は請求提出月の翌月です。8月中に提出しておけば9月から、請求が9月にずれ込めば10月から支給開始ですから、月内に請求提出しておくことには大きな意味があります。

一方、障害認定日請求の場合は、認定日に遡って権利が発生し、その翌月から支給されますので、提出が翌月になっても同じように思われがちですが、今回のように障害認定日が5年以上前で時効が関係してくるとそうではありません。

今日、即ち平成30年8月27日に書類を提出した場合、5年前は平成25年8月27日です。8月は年金支給月ですから平成25年8月15日には6~7月分の年金が支払われます。偶数月15日を年金支払い月としているのは運用上の便宜的な取り扱いですから、時効起算日は翌月の初日(平成25年9月1日)と考えられます。その結果時効の完成は平成30年の8月31日となります。つまり今日(8月27日)請求を提出することによって、時効にかかっていない平成25年8月15日に支払われるべき年金(6~7月分)は受け取れるということになります。

事後重症の場合、月をまたいでしまうことによるロスは1か月ですが、5年以上の遡及請求の場合には2か月分のロスとなる場合があるということです。

 

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