2019年10月より障害基礎年金受給者の方に年金生活者支援給付金の支給開始

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2019年10月より障害基礎年金受給者の方に年金生活者支援給付金の支給開始

阿部 久美のブログ

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令が昨年末に交付され、今年の10月から年金生活者支援給付金の支給が始まります。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律は平成24年に成立していましたが、給付の財源として見込まれている消費税の10%へのアップが見送られてきた為、この給付金の支給開始も延期されていました。

障害基礎年金を受給されている方にもこの10月から支援給付金が支給されます。金額は2級の障害年金受給者が月額5,000円、1級の方は月額6,250円です。注意すべきは所得制限があることです。年間所得が462万1千円(扶養親族等1人につき38万円がプラス)を超えるときには支給されません。

既に受給中の方には、これから順次案内と請求書が送られる模様です。所得制限に該当しない受給者が請求書を提出すれば10月分(12月支給分)から年金額に上乗せして支給されます。今年に限り12月までに請求書を提出すれば10月に遡って支給されますが、来年からは請求書提出月の翌月分から支給が開始されます。

詳細は未判明ですが、これから障害年金の請求を提出される方については、障害年金請求時に支援給付金の請求書も一緒に提出するようになるようです。

年金受給の方々にとっては朗報ですが、障害基礎年金の受給権者が対象ですから厚生年金障害給付3級を受給している方々には支給されません。必要性が高いのは、むしろ3級の方々ではないかと思いますが、この点は今後の課題のようです。

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