20歳前傷病による基礎年金、8月以降の振込は?
阿部 久美のブログ

投稿日
以前に私が請求をサポートさせて頂き、現在障害基礎年金を受給されている女性からお問合せを頂きました。
この女性は、高校時代にてんかんを発症され、この傷病を原因とする障害基礎年金を受取っておられます。
お問合せの内容は「支給通知書に6月15日の支払い分までしか記載されていないけれども8月以降の年金はどうなるのでしょうか」というものです。
この女性が受け取っておられる障害年金は20歳前障害による年金です。20歳前障害による年金には前年度の本人所得による所得制限があります。
所得制限額3,604,000円(扶養家族無)…1/2支給停止
同 4,621,000円(扶養家族無)…全額支給停止
前年度の所得証明(H28年度所得に対するH29年度課税所得証明)が発行されるのは6月中旬以降ですから、間もなく日本年金機構から「前年度の所得を証明する資料を提出するように」と言う文書が送られてきます。
前年度の所得が上記に満たない場合には所得証明を送付することで、8月以降も年金は継続して支給されます。
年金証書を確認いただいたところ次回診断書提出年月はH30年7月でした。前年所得の確認の必要性があるため20歳前障害による障害年金の場合、更新のための障害状態認定届(診断書)提出は本人の生年月日にかかわらず7月に統一されています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時