障害認定日請求と額改定請求書の同時提出

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障害認定日請求と額改定請求書の同時提出

阿部 久美のブログ

先日、私が障害年金の請求をサポートさせて頂いている方の障害認定日請求を提出した際、額改定請求書も提出するようにとの指示を受けました。額改定請求書とは3級から2級、2級から1級へと年金額の改定を求める請求書です。

以前はこのような取り扱いはありませんでした。最近変更になったようです。

この取扱いの意味合いについてお話しします。

障害認定日請求の際は、1、認定日当時の診断書、2、現在の診断書の2枚の診断書を提出します。

仮に、認定日当時の診断書の内容は3級相当で、現在はさらに悪化して2級相当ではないかという予測のもとに2枚の診断書を提出したとします。

ところが決定は認定日時点でも現在でも3級であった場合を考えてみます。

請求側としては、現在時点の診断書に対する判断に対して異議申し立て(審査請求)をしたいと思うのは当然で、かつ少し前までは社会保険審査官は審査請求を受付審査をしていました。

ところがやや最近になって、このようなケースに対し審査請求を受付ないという決定が出るようになりました。その理由は「認定日時点では決定を行ったが、請求時点では何ら変更はされず3級のままでありこの時点では決定を行っていない。決定を行っていない以上異議申し立ては成立しないので訴えには理由がない」というものでした。

この取扱いの是非はさておき、額改定請求書を一緒に出しておけば、必ず請求時の診断書に対しての決定は行われますから、審査請求についても成立することになります。

 

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