障害者の法定雇用率引き上げと障害年金

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障害者の法定雇用率引き上げと障害年金

阿部 久美のブログ

来年4月から障害者の法定雇用率が現在の2.0%から2.2%に引き上げられるという記事が今日の新聞に載っていました。

これは法定雇用率の算定方式に、これまでの身体・知的障害だけでなく精神障害者も加えて算定する方式に変更するためです。

厚生労働省によると、企業で働く障害者は年々増えており、2016年6月時点で約47万4千人だそうですが、法定雇用率を達成している企業は48.8%にとどまり、未達成企業のうち58.9%は障害者を一人も雇っていないとのことです。

新規に障がいを持つ方を採用するということも一つの方法ですが、既に自社で働いている人で、途中で障がいを持つようになった方を雇用し続けるということも大切だと思います。

そして働いている途中で発生する障がいの中で最も多いのは、うつ病などの精神障害だと思います。

平成27年12月から労働安全衛生法が改正され企業は従業員のストレスチェック等を行い、精神面での健康保持に注力することとなりましたが、それでもやはり心を病む人たちは発生します。

その人たちを引き続き雇用するということは障害者雇用という面でも有意義なことだと思いますが、やはり発病前と同じ地位、役職、業務内容、勤務体制でと言うわけには行きません。

ご本人の状況に合わせて、勤務内容を変更すること、多くの場合役割や責任を軽減し、仕事量を減らすことになるだろうと思いますが、それに伴い、報酬も下げることになります。

その下がった部分を厚生年金障害給付3級で幾分なりとも補いながら、勤務を継続していくことは社会的にも意義あることだと思います。

障害年金は一度請求し認められれば支給され続けるものではありません。定期的に更新があり、診断書を提出して診査を受けます。ですから、病状が回復し元のように働けるようになれば障害年金はその間支給停止されます。

逆に、不幸にして病状が悪化し、勤務自体が不可能になった場合には、2級への等級アップを申請し認められれば今までの障害年金に加えて2級の障害基礎年金が併せて支給されるようになります。

障害年金の請求は、これまでは従業員個人が自分の判断で行うものとされてきました。しかしながら、従業員のトータルな面での生活をサポートするという視点から、企業が障害年金の請求についても一定のガイダンスを行うということは意味のあることではないでしょうか。

 

 

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