障害年金請求者を戸惑わせるような対応は是正を!
阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせて頂いている案件で、請求者や代理人の私が大いに戸惑い、腹立ちを覚える日本年金機構の事務処理に遭遇しました。
経緯は以下の通りです。
平成29年9月29日 厚生年金障害給付の請求(障害認定日)を提出
平成30年2月2日 返戻連絡、請求疾病と先行する疾病との因果関係ありと認定したとのこと。そのため初診日が変更となり、先に提出済みの認定日請求の診断書が使えなくなるため再度、大学病院に作成を依頼し取得の上提出(2月26日)
平成30年3月20日私が年金事務所で確認したところ、3月15日付裁定で障害認定日付2級15号が決定、初回の支払予定日は4月13日とのことであり、その旨ご本人に連絡。
その後数日してご本人宅に年金証書が郵送される。
平成30年4月3日年金事務所から連絡があり、請求日時点では3級に変更となったため、間もなく本人宛年金額変更通知書が送付される予定。4月13日の支払いはできず、早くて
5月15日とのこと。
年金証書には、権利発生時点(今回の場合には障害認定日時点)の給付内容しか記載されていません。
通常は3月半と言いながらそれでは決定せず、半年近く待ち望んでいる請求人のところに待ちに待った年金証書が届き、それを見ると2級15号とされている、これを見た請求人が、遡って認められた年金がずっと続くものと思うのは当然です。この時点で、請求日時点で3級に等級ダウンとなる可能性を示す文書は一言も記されていません。
それが後になって今後の等級はダウンするは、支給開始は遅れるはでは請求人のショックは大変大きいものがあります。あまりにも無神経な事務手続きではないでしょうか。
これでは意図的ではないにせよ請求人は日本年金機構に嘲弄されたようなものです。
この事実を日本年金機構側に文書で伝えていきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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