障害年金生活者支援給付金について

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障害年金生活者支援給付金について

阿部 久美のブログ

・今年の10月から、消費税引き上げ分を活用し、所得が一定以下の方へ、年金生活者支援給付金の制度が始まることが予定されています。
予定というのは、この制度が上述の通り10月からの10%への消費税引き上げを前提としているからです。
自民党は7月21日投票の参院選の公約に10月からの引き上げを明記しましたが、野党は凍結を主張しています。参院選の結果次第ですが、引き上げが延期若しくは凍結されれば、この給付金支給も延期若しくは凍結される可能性があります。

・取りあえずは予定通り実施されることを前提に、制度の概要をお話しします。

この給付金の支給対象となるのは以下の1、2、を共に満たす方です。

 1、   障害基礎年金(1級、2級)受給者。

 2、   前年の所得(障害年金は含まれない)が、462万1000円以下であること。

・上記の為に、本来、より給付を必要としていると思われる厚生年金障害給付3級の受給者には支給されません。この点、今後の改善を求めていく必要があります。

・給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。2019年4月1日時点で年金を受給されている方で、給付金の支給要件を満たす方には、9月中旬以降日本年金機構から請求書が届きます。ハガキ形式で氏名・連絡先などを記載するのみの簡易な請求書です。
2019年4月2日以降に請求を提出された方は、請求提出時に給付金の請求書を要求され提出済みですから、改めて手続きの必要はありません。

・給付金額は障害等級2級の方は5,000円、1級の方は6,250円(いずれも月額)

・給付金の支払いは、年金と同じ日に、年金と同じ口座に年金とは別途に支給されます。初回の支払いは、10,11月分が12月に支給されます。給付金は障害年金と同じく非課税です。

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