障害年金業務統計から
阿部 久美のブログ

令和2年9月10日に、厚生労働省年金局・日本年金機構から障害年金の業務統計が発表されました。
その中から2点ご紹介します。
1、診断書種類別支給件数(令和元年度決定分、新規)
1、精神障害・知的障害 61.5%
2、肢体障害 18.8%
3、腎疾患・肝疾患・糖尿病 7%
ご覧の通りこの3つで85%を占めており、何といっても1位の精神障害・知的障害の61.5%が突出しています。
これは私の実務実感とも相応しています。
やはり「生きにくい時代」になってきたことの反映ではないかと思います。
これはコロナ流行前の状況ですからコロナ自体に対するストレスや、その経済的な悪影響に依るストレスや苦悩が加われば、精神疾患はさらに増えるのではないかと危惧しています。
常に申し上げます通り、障害年金は、障害を持ちながらも人間らしい生活を送っていくために、私たちが勝ち取ってきた権利です。
適切な治療と障害年金の受給が、障害をお持ちになる皆様の生活を支える大切な柱だと考えています。
2、精神の障害における地域格差の是正
平成28年9月のガイドラインの導入、平成29年4月の障害基礎年金査定の東京一元化(障害厚生年金は以前から東京一元処理)は、地域格差の是正を目指して行われました。
象徴的な事例にその効果が表れています。
精神障害・知的障害に係る障害基礎年金の新規裁定における支給決定割合
平成24年度 兵庫県44.4% 徳島県100%
平成29年度〜元年度 兵庫県91.0% 徳島県90.0%
激しい格差は是正されました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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