障害年金更新時の診断書(障害状態確認届)提出リミットについて
阿部 久美のブログ

障害年金を受給できるようになっても、永久認定(生涯受給継続)となるのはほんの一握りで、多くは更新が必要になります。
更新時期は、初回は年金証書の右下に記載されており、第1回の更新以降は、更新の都度通知されます。
更新時の診断書の内容は、裁定請求時に提出した診断書の内容とほぼ同じ(認定届には初診時点での情報を記入する欄がない)ですが、上部に麗々しく「診断書が提出されない場合には年金が一時支給停止になることがある」旨が書かれています。
しかし、例によって、いつまでに出さないと一時停止になるかは書かれていません。
仮に11月がお誕生日のある月の受給者さんがいて、今月末が提出期限として診断書が送られてきたとします。
いつまでに出さないと一時支給停止になるのでしょうか?
12月15日は年金支給日ですが、この日に年金を支給するための機械操作の締め切りは11月の20日前後です。
ですから、提出期限の11月末までに診断書の提出が無くても12月15日の年金支給は止めようがありません。
次の支給月は2月です。そしてそのための機械操作締め切りは1月の20日です。流石にここまでに提出がないと2月の年金は支給停止されます。例えば12月中に診断書が届き、審査中であれば一時支給停止処分が入れられることはないので、何事もなく支給されるということです。
そして審査の結果支給が停止されたり減額されるのは、提出締め切り月の翌月から数えて4か月目、即ち、この場合であれば3月分の年金からということになります。(4月15日には2月分のみ支給)
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