障害年金受給中のひとり親、「児童扶養手当停止は違憲」と京都府を提訴
阿部 久美のブログ

今日の朝刊に上記記事が載っており目を引きました。
このお母様は9〜16歳の男女4人を一人で育てておられます。2017年2月から児童扶養手当を受給されていました。ところが全身に痛みが広がる線維筋痛症を患い障害基礎年金を請求。平成15年10月分に遡及して受給開始しました。児童扶養手当を支給していた京都府は、年金受給を理由に18年1月に手当の支給停止処分を行いました。
この案件は「ひとり親」という点が大きなポイントです。というのは夫婦の場合、つまりこのケースでは筋無力症のお母様に配偶者がいた場合には、彼女が障害年金を受給し始めても、それまで受給していた児童扶養手当が全額ストップすることはなく毎月48000円程度は受給できるからです。原告側は「配偶者の有無で扱いが違うのは、法の下の平等を定めた憲法に違反している」と主張しています。
平成26年の改正までは夫婦であっても、子の加算の付保された障害基礎年金を受給できる場合には児童扶養手当は支給停止されていました。ところが平成26年の加給関係の改善で、夫婦の一方が子の加算のついた障害基礎年金を受給しており、相手が児童扶養手当を受給している場合には、月額換算して児童扶養手当の額が、子の加算額より多い場合にはその差額が児童扶養手当として支給されるように改正されたのです。
しかし、ひとり親の場合には、子の加算との比較ではなく障害基礎年金+子の加算との比較のままであり、多くの場合そちらが多いため、結果として児童扶養手当が全額停止されるという事態が続いているのです。
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