障害年金制度の特徴
阿部 久美のブログ

今日は障害年金制度の特徴について、納付要件と年金額計算方式の観点からお話しします。
老齢年金の場合に、受給できるかどうかの要件のことを受給資格要件と言いますが、この要件は納付期間や免除期間、合算対象期間など未納以外の期間を通算して10年以上あるかどうかで判断されます。
ところが障害年金の場合にはこの、通算という考え方がありません。ある意味で一発勝負です。初診日の前日において納付要件を満たしていたかどうかで判断され、免除期間や未納期間を初診日以降に納付しても一切認められません。
「老齢」は万人に等しく訪れますが障害状態になる方は一定の確率でしか現れないという「保険事故」の性格の違いによるものだと思います。
そしてその違いは年金給付にもあらわれています。
障害基礎年金2級の年金額は779,300円です。これは納付期間にかかわらず一定です。そしてこの額は満額(40年間納付)の老齢基礎年金の額と同一です。即ち、納付要件を満たし障害状態と認定されると40年間納付してきたと見做して金額が計算されるわけです。
厚生年金障害給付の年金額は、その方が納めてきた保険料の金額と期間に基づいて計算されますが、期間については例え加入期間が短い期間であっても300カ月に見做して計算されます。(保険料は実額です。)
さらに300カ月見做しで計算した金額が584,500円未満の場合にはこの額が最低保証額として支給されます。
このような見做し計算や最低保証は老齢年金の世界には存在しません。予見できない怪我や病気によって日常生活や就業に制約が生じた場合の保証という意味合いがここにあります。
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