障害年金を受給中の方への変更のお知らせ
阿部 久美のブログ

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2019年度は、障害年金受給中の方にとって幾つかの変更が予定されています。現時点で判明している内容について概略をお知らせします。
1、障害年金生活者支援給付金の支給開始
(支給要件)・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること
(給付額)障害等級2級の者…5,000円(月額)
障害等級1級の者…6,250円(月額)
(施行日)2019年10月1日(消費税率10%への引き上げの日)
10月施行の為、初回支払いは10〜11月分を12月に支給することになる。
※消費税up対策であるため、万一10%への引き上げが延期されれば、この至急も延期の公算大。
8月以降対象者には請求書が郵送され、それを提出することが条件。
2、障害状態確認届の送付時期の前倒しと診断書有効期間の長期化
(変更内容)送付時期…誕生月の前月末→誕生月の3か月前の月初
有効期間…提出月前1か月→提出月前3か月
(施行日)2019年8月1日
3、額改定時の診断書有効期間
提出前1か月→提出前3か月
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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