障害年金は何時から請求できるのか?
阿部 久美のブログ
最近(2022年5月現在)立て続けに「2022年1月に骨折した。」「2021年11月から通院を始めうつ病と診断されている。」けれども直ぐに障害年金をもらえるだろうか?というお問い合わせが相次いでいます。
障害年金については、基本的な事柄についても政府や日本年機構による国民への周知徹底ができていないことを痛感しています。
そこで今日は、障害年金における独特のかつ大変重要な概念であり「障害年金は何時から請求できるのか?」という問いの答えに大いに関係のある障害認定日についてお話をします。
障害認定日は基本的に初診日より1年6か月経過した日のことを言います。そして障害年金の請求は障害認定日以降に診断を受けた日のカルテに基づいて作成された診断書によって可能になります。
うつ病、統合失調症などの精神の障害では、1年6か月を待たずに請求できるケースはありません。
一方、認定基準などでは、初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(障害が治った日)として取り扱う例を挙げています。
・咽頭全摘出の場合…全摘出した日
・人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日…挿入置換日
・切断又は離断による肢体障害…原則として切断日、離断日
・脳血管障害…初診日より6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めないと認められるとき(初診日より6月経過した日以降に症状固定したと認定された場合のみ)
・在宅酸素療法を行っている場合…在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)…装着日、挿入置換日
・心臓移植、人工心臓、、補助人工心臓…移植日または装着日
・人工透析…透析開始から3月を経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合
・人工肛門造設 尿路変更術…造設日、変更術を行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
・新膀胱造設…造設日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病…今後回復は期待できず、初診日から、6月経過した日以降において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろうなどの恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
・遷延性植物状態…その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復が殆ど望めないと認められるとき
・また、上記以外に「1年6か月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」も障害認定日とされています。
そしてこの「症状固定」については、平成24年9月以降「『症状が治った場合』とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その状態が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待しえない状態に至った場合をいう。」とされています。
症状固定の診断は診断書作成医が当該診断書上で「症状固定」と判断し機構側がそれを認めるかどうかということになります。
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