障害年金は何時から請求できるか(2)

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障害年金は何時から請求できるか(2)

阿部 久美のブログ

障害年金は※障害認定日以降の診察日のカルテに基づく診断書で請求が可能になります。

※障害認定日…障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気や怪我が治った場合(症状が固定した日)はその日をいいます。

ですから基本的に、障害年金の請求が可能になるのは、障害認定日以降ということになります。

認定基準などで初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱うものについては、認定基準によって定められています。

以下、主なものを列挙します。

・喉頭全摘出の場合…全摘出した日

・人工骨頭又は人工関節を置換した場合…挿入置換日

・切断又は離断による肢体障害…原則として切断日、離断日

・脳血管障害…初診日より6月経過した以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6月経過した日以降に症状固定したと認定された場合のみ)

・在宅酸素療法を行っている場合…在宅療法を開始した日(常時使用の場合)

・人工弁、心臓ペースメーカー。ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)…装着日、挿入置換日

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓…移植日または装着日

・人工透析…透析開始日から3月を経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合

・人工肛門造設、尿路変更術…造設日、変更術を行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

・新膀胱造設…造設日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

・神経系の障害で現在の医学では根本的治療法がない疾病…今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以降において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろうなどの恒久的措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

・遷延性植物状態…その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

比較的発生確率の多い例を記載しました。複数の機能障害に該当する場合などについての取り扱いも定められていますので、個別にご照会下さい。

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