障害年金と配偶者手当の認定

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障害年金と配偶者手当の認定

阿部 久美のブログ

障害年金の請求をサポートさせて頂いている徳島県三好郡の男性からお問合せを頂きました。

この男性は、現在、働くことはできないため公務員としてお勤めのお連れ合いの方の扶養親族となっており、配偶者手当の対象となっているそうです。

障害年金を受給することになった場合に、お連れ合いの方の配偶者手当が止ってしまうのではないかと懸念され?ご相談頂きました。

ここは注意が必要な点です。

と言いますのは、障害年金は所得税法上は非課税です。所得税の対象にも住民税の対象にもなりません。

しかしながら公務員の方の配偶者手当の支給基準では「年収130万以上の恒常的な所得があると見込まれる者」は対象外とされています。

月額に直すと108,333円以上の収入が向こう一年間にわたって見込める場合には、配偶者手当は支給停止になります。

そして障害年金をはじめ健康保険から支給される傷病手当や雇用保険から支給される基本手当も「恒常的な所得」と見なされるされるため申告によって配偶者手当は支給停止になります。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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