長く会社にお勤めで今年60才をお迎えになる女性の皆様に。

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長く会社にお勤めで今年60才をお迎えになる女性の皆様に。

阿部 久美のブログ

昭和33年にお生まれの皆さんは今年60歳になられるわけですが、女性で会社にお勤め(1年以上)の経験のある方は、来年のお誕生日(61歳)のある月の翌月以降、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。お誕生日の3か月ほど前に書類が送られてきます。

受給できるのは報酬比例部分と言って、ご自身が厚生年金に加入していた期間に納めた保険料に対応する年金です。

ところが障害年金3級相当以上の障害をお持ちの方は、上記の報酬比例部分に加えて、厚生年金に加入していた期間に対応する定額部分(65歳以上の国民年金に相当する部分)も併せて受給できるという制度があります。(障害者特例)

20歳から60歳までずっと会社にお勤めであった女性を例にとると、40年間ご自身が納めてきた保険料に対応する報酬比例部分に加え、満額の基礎年金に相当する定額部分(779,300円)を61歳から受け取れるのです。

障害年金の請求の為には初診日を証明したり納付要件を満たしていることが必要ですが、障害者特例にはこれらは求められません。

1、厚生年金の被保険者でないこと。(会社を辞めていること)
2、初診日から1年6か月以上経過していること。
3、3級以上の障害状態にあること

この3つの条件さえ満たしていれば対象になります。

1か所以上の関節を人工関節に置換していること、ペースメーカーを装着していること等、3級はかなり幅広く設定されています。

お知り合いにこのような方がいらっしゃったら、是非、教えてあげてください。

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