視力障害の認定基準が令和4年1月1日から改正されました。
阿部 久美のブログ
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視力障害の認定基準が令和4年1月1日から改正されました。
視力・視野共に改正されましたが、今日は視野に的を絞って、具体例を挙げてお話しします。
・視力障害の認定基準に関して、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準の変更になりました。
2級の基準の一つを例にとって説明します。
【旧基準】両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
【新基準】視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
具体例を挙げてみます。
〇良い方の視力0.07、他方の視力0.02の場合
【旧基準】0.07+0.02=0.09 2級非該当で3級若しくは障害基礎年金であれば不支給
【新基準】0.07>0.02 2級
上述のように目の障害の旧基準で3級の障害年金を受給されている方は、この改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となったり、場合によっては加算が付加される可能性もあります。
その場合には額改定の手続きが必要になりますので、是非、現在の視力を測定の上お近くの年金事務所や年金相談センターなどにご相談ください。
※ここでいう視力とは、屈折異常のあるものは矯正視力とされ、「眼科的に最も適正な常用しうる矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力」とされています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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