被用者年金一元化とは何か?
阿部 久美のブログ

平成27年10月1日7をもって、厚生年金と各種共済組合が運営する共済年金が一元化されたことになっています。
これまでもこのブログで、一元化とは名ばかりではないかと思われる事実をいろいろ書いてきました。今回も、不思議で重要な相違点を挙げて考えてみたいと思います。
それは年金の裁定について納得がいかない場合に行う異議申し立てについてです。
厚生年金障害給付を申請し、却下や不支給、或いは認定されても等級に納得がいかない場合には、裁定があったことを知って3か月以内に、その地域を所管する地方厚生局社会保険審査官に対し審査請求をします。審査請求を提出して2か月経過しても決定がない場合や、社会保険審査官が行った決定に納得できない場合には、決定があった後60日以内に厚生労働省内に設置されている社会保険審査会に対し再審査請求を提出します。所謂、二審制です。
一方で、各種共済組合が被保険者である共済年金においては、決定に納得がいかない場合には各共済組合が共済組合法により設置している審査会に対して審査請求をすることになります。厚生年金における社会保険審査官的な存在はありません。
まず、共済組内に確認したいと思います。審査請求制度が厚生年金のように二審制ではなく1審制になっているが、これで被保険者の再審査請求権の保護に欠けるところはないのか、と。
恐らく「欠けるところはなく充分である」という回答になるのでしょう。では厚生労働省に確認したいと思います。審査会で十分被保険者の再審査請求権が守られるのであれば、厚生年金の審査請求を二審制にしておく必要は無いのではないか、社会保険審査官という存在は不要であり、2か月を待たないと再審査請求ができないのであれば、むしろ被保険者の審査請求権を損なうものではないかと。
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