膵臓がん、血液で早期発見 脂質などで解析、見えない難敵攻略 検査技術相次ぐ
阿部 久美のブログ

先日の新聞に表題の見出しの記事が掲載されていました。
がんの中でも最も命を落としやすい膵臓がんを、血液検査でいち早く見つける技術が相次いで開発されているそうです。膵臓がんは診断から5年後に生きている確率(5年生存率)が10%未満と、がんの平均である62%を大きく下回っています。症状が殆ど無いままがんが進行し気づいた時には治療が難しい状態になっているケースが多いそうです。亡くなった方はここ10年間で5割も増えています。
がんなどの悪性新生物も勿論障害年金の対象です。
認定基準は次のようになっています。
1 認定基準
1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくと も1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、 また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。
(2) 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音 波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。
(3) 悪性新生物による障害は、次のように区分する。
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。 )によって生じる局所の障害
イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。 )による全身の衰弱又は機能 の障害
ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
障 害 の 状 態
1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
(4) 悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表 の区 分と 一 般 状 態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(5) 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態 を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害の為、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠の為、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
(6) 悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害 の程度は、本章各節の認定要領により認定する。
(7) 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(5)に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画 像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(8) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる
注目すべきは「悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害」も認定の対象となる点です。
とはいえそれだけ治療にもリスクが高いということです。
膵臓から血液へ出ている様々な成分の持つメッセージの解読が進み、早期に負担なく膵臓がんが派遣されるようになることを祈っています。
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