腎臓病で高校3年から透析を受けている男性について

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腎臓病で高校3年から透析を受けている男性について

阿部 久美のブログ

昨日の新聞に、腎臓病で高校3年生から透析を受けておられる男性のお話が掲載されていました。

この男性は3歳時に慢性糸球体腎炎にかかり、18歳(高校3年生)で慢性腎不全のため透析を開始され透析歴は34年に及ぶとのことです。

この男性の場合は慢性糸球体腎炎も慢性腎不全も、20歳前に発症し治療を受けておられることから、20歳前障害であることは明らかですが、この両者は期間が長いものであっても相当因果関係が認められるとされています。

ですから、仮に、3歳時に慢性糸球体腎炎にかかり、20年後、23歳で厚生年金に加入している時に慢性腎不全の初診があったとしても、両者は相当因果関係ありとされますから、初診日は3歳で慢性糸球体腎炎にかかった時となり、請求できる年金は20歳前障害による障害基礎年金となります。

慢性腎不全は障害年金の認定対象であり、かつ身体障害者手帳の交付対象でもありますが、その認定基準は若干違っています。
 

障害年金の認定基準

 

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害者手帳の基準

 

【1級】


腎機能障害:
・血清クレアチニン値(=Cr)8mg/dl以上

あるいは

・クレアチニン・クリアランス 10ml/分未満

 

生活活動能力:「自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、または血液浄化を目的とした治療を必要とするもの、もしくは極めて近い将来に治療が必要となるもの」

→シャントを作った場合は、1級の生活活動能力「〜極めて近い将来に治療が必要となるもの」にあたるわけです。

 

→データー次第では透析療法を行っていない慢性腎不全の人でも、身体障害者手帳申請の対象になる場合があり、「各自治体による」というのはそのためです。

よって、必ずしも人工透析=1級でもないということにはなります。

 

【3級】

腎機能障害:
・血清クレアチニン値(=Cr)5.0mg/dl以上8.0未満

あるいは

・クレアチニン・クリアランス 10ml/分以上20ml/分未満

 

生活活動能力:「家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、またはその他の所見(※)のうちいずれか2つ以上の所見があるもの

 

(※)その他の所見
1)腎不全に基づく抹消神経症
2)腎不全に基づく消火器症状
3)水分電解質異常
4)腎不全に基づく精神異常

5)エックス線写真所見における骨異栄養症
6)腎性貧血
7)代謝性アシドーシス
8)重篤な高血圧症
9)腎疾患に直接関連するその他の症状

 

【4級】

腎機能障害:
・血清クレアチニン値(=Cr)3.0mg/dl以上5.0未満

あるいは

・クレアチニン・クリアランス 20ml/分以上30ml/分未満

 

生活活動能力:「家庭内での普通の日常生活活動または社会での極めて温和な日常生活活動のついて支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、またはその他の所見(※)うちいずれか2つ以上の所見のあるもの

⇒【3級】【4級】にあっては「その他の所見(※)うちいずれか2つ以上の所見」が付されます。

 

この男性の場合は身体障害者手帳1級を保持し、20歳から障害基礎年金2級を受給しながら一般企業で勤務し、37歳の時にお勤め先を退職され社会福祉士の資格を取得され、病気を持ちながら生きる人たちを応援する一般社団法人ピーペックを設立され活動されています。

 

病気や障害を持ちながらも障害年金制度や障害者手帳制度を、ご自分がご自分らしく生き続けるための一つの資源として利用しておられる方々のお役に、少しでも立てればと、私も思います。

 

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