脳卒中による失語症と障害年金
阿部 久美のブログ

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昨日の新聞記事によると、脳梗塞と脳出血、くも膜下出血を合わせた脳梗塞の患者は2017年で約111万人と推定されており、そのうちの16%が就労世代(20歳〜64歳)とされているそうです。
後遺症として手足のまひや言語障害(失語症)がありますが、広島国際大学の沖田啓子教授(言語聴覚療法学)によりますと「失語症は外見で分かりにくく孤独を感じる人は少なくない。」とのことです。
失語症も障害年金の対象であり以下の認定基準で審査されます。
障害年金の対象となる失語症
障害年金の対象となる失語症とは、大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。
失語症の障害の程度の認定について
障害年金の失語症の障害の程度は、以下により判断されます。
- 単語の呼称
- 短文の発話
- 長文の発話
- 単語の理解
- 短文の理解
- 長文の理解
音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。
音声又は言語機能の障害の認定基準
【2級】
- 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
【3級】
- 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
【障害手当金】
- 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの
リハビリテーションと障害年金の両面からしっかりと支援し、後遺症があってもその人らしく生きていける社会にしたいものです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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