納付猶予と全額免除について
阿部 久美のブログ

今日はかつて私が請求をサポートさせていただいた男性から、その方のご子息の年金保険料についてお問い合わせをいただきました。
そのご子息は、今年で30歳になるのですが、イタリア語の習得のために日本とイタリアを行き来しており、日本では殆ど働いていないため収入はありません。今までは納付猶予制度を利用しておられたのですが、この程日本年金機構から通知が届き、今までの納付猶予に加えて全額免除の審査も受けられるようになったので、全額免除の審査を受ける意思があるかどうかを連絡するようにとのことで、返信用の葉書が送られてきたとのことでした。
この二つの制度がどう違うのか、どちらが有利なのかについてのお問い合わせです。どちらも保険料を全く払わないという点では同じですが、大きな違いは二つです。
まず一つ目は所得審査の対象です。全額免除の場合には本人と配偶者、世帯主が対象となります。一方納付猶予の場合は本人と配偶者です。
もう一つは免除を受けた機関が将来受給する老齢基礎年金の年金額に反映されるかどうかです。全額免除の場合は保険料を納めた期間と比べて1/2が反映されます。一方納付猶予の場合には反映されません。
このご子息は独身です。そしてお父様と同一世帯であれば、世帯主であるお父様の所得が審査対象とされますから全額免除の適用は難しく、今まで通り納付猶予を続けることになります。
世帯分離しておられれば、審査対象であるご本人に所得はありませんから全額免除の対象となり、その期間は1/2が老齢基礎年金額計算に反映されますので、全額免除を申請された方が有利ということになります。
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