納付猶予、免除手続きの重要性
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談いただきました。
この男性は現在36歳なのですが、10年前に頭に負った怪我の治療で入院し検査した際に、脳にのう胞があることが発見されました。その後、徐々にそののう胞が原因でホルモンに異常が発生するという難病を発症され闘っておられます。
一般的な就労は難しく、将来の経済的な不安があることから障害年金請求についてご相談いただいたのです。
障害年金を請求するためには、初診日までに国民年金の保険料を一定以上納めている必要があり、これを納付要件と呼んでいます。
この男性の保険料納付状況を確認したところ、未納は殆どなく納付されているのですが、納付日付を確認すると最近になって、まとめて払われたり、何年か前の分を追納の形でひと月分づつ払われていることがわかりました。
ご本人に確認したところ、社会保険のある所に勤めることはできないので、国民年金が大切だと思っており、お金のある時にまとめて払ったり、払える時に過去の分を払ったりしているとのことでした。
老齢年金の受給資格や年金額の算定の場合は、後から支払った分も全てカウントされます。
ところが障害年金の場合には、初診日より後に支払った分はカウントされません。
一瞬不安になったのですが、よく見ると、後から払った期間については全て納付猶予や免除の手続きをされていました。
納付猶予や免除の手続きをしている期間は、障害年金の納付要件判定の場合には納付期間と同様にカウントされます。
後から支払うつもりであっても、納付猶予や免除の手続きをしておくことがいかに大切かを改めて実感しました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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