糖尿病と障害年金

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糖尿病と障害年金

阿部 久美のブログ

昨日のブログでも糖尿病について取り上げましたが、糖尿病患者数は平成29年度、過去最高の328万人となったそうです。【糖尿病リソースガイド】

糖尿病に合併症が発症した場合にについては、以下のようになります。

その認定基準は、

1級、2級…合併症による障害の程度により認定するもの

・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。

・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。

合併症がある場合は上記の通りですが、圧倒的多数の糖尿病患者さんは糖尿病との診断を受けているけれども合併症の診断までには至っていないという方々です。

これらの方々も障害年金の対象ですが、その基準は、平成28年6月から大きく変わりました。

【平成28年5月までの基準】

3級…インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

【平成28年6月以降の基準】

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

この二つの間には大きな違があります。

以前の基準は、インスリンを使用していることと血液検査の結果が一定値を超えていることのみで3級に認定されました。

現在の基準では次のすべてを満たすことが必要です。

・インスリン治療が90日以上行われていることが診断書面で確認できること
・以下の何れか該当すること
 ・Cペプチド値が0.3ng/ml未満であること
 ・意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あること
 ・糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あること
・日常生活においてイ、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、若しくはウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は できないが、日中の50%以上は起居しているもの

つまり、検査数値のみならず、社会生活や日常生活に一定の制約が加わるとともに、意識障害若しくは治療の為の入院と言う事実の存在が要件化されたわけです。

糖尿病のみで合併症のない方についても3級の可能性はありますが、しかし、インスリンを使用してもなお、血糖コントロールが不良であり、上記基準を満たすものとなると、相当重度のものとなります。

糖尿病を患ってインスリンを使用している方が皆受給できるものとはなっておらず、そのハードルは更に高くなったということです。

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