精神疾患をお持ちの方の特例子会社での就労と障害年金
阿部 久美のブログ

昨日のブログで、特例子会社のご紹介と合わせて「肢体や視力、聴力の障害については、就労しているかどうかは障害年金の受給可否や等級の判定の際、考慮されませんので、特例子会社で社会保険に加入し、働いたとしても障害年金受給について何の制限にもなりません。障害年金は働いたらもらなくなる、ということはありません。」と申し上げました。
ではうつ病やASD等の発達障害で、健康福祉手帳をお持ちの方が、特例子会社で働いた場合にはどうでしょうか?
認定基準に「働いたら支給しない」「厚生年金に加入したら支給しない」などの記載はありません。
少なくとも、現在受給中の障害基礎年金については、次回の更新時まで支給されます。
更新の際に働いている場合は、障害の状態と併せて就労状況についても審査し、等級が認定されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
ですから障害者雇用制度を利用して、特例子会社勤務し、様々な配慮や支援を受けて就労している場合は、引き続きこれまでの等級が認定されている事例も数多くあります。
一方、障害者雇用制度を利用して特例子会社で働いてる場合であっても、障害の状態が改善し、単身でも安定した日常生活が送れる程度であれば、2級には認定されず支給停止になった事例もあります。
肢体や視力、聴力の障害のように就労の事実や就労実態が一切認定に影響しないということではありませんから、その点は注意が必要です。
必要に応じて職場の上司や管理者、同僚や支援員の方に職場での状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
また、多くの特例子会社では、支援体制やサポート内容をまとめたパンフレットを作成していますので、
それを取寄せ参考資料として提出することも有効です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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