新薬開発続く潰瘍性大腸炎も障害年金の対象です。
阿部 久美のブログ

今日の朝刊に、「潰瘍性大腸炎 新薬相次ぐ」という記事が載っていました。
潰瘍性大腸炎は大腸に炎症が起きる難病であり厚生労働省により指定難病97に措定されています。
標準的な治療はステロイドの投与で根治薬はありません。しかしステロイドや複数の医薬品を投与しても、副作用が出るなどして症状が思うように改善しないケースもあるそうです。
日本には約20万人の患者さんがおられるそうですが、記事によると、ステロイドに変わる治療薬が次々と開発されているとのことです。
患者さんにとっては朗報ですが、中等度〜重症になると就労はもとより日常生活にも様々な制約があるようです。
障害年金による経済的サポートと新薬の効果で、潰瘍性大腸炎を持ちながらでも自立した社会生活を送れる方が増える社会にしたいものです。
潰瘍性大腸炎などの難病については、以下の認定基準により審査されます。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
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