指定難病53、シェーグレン症候群と障害年金について

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

指定難病53、シェーグレン症候群と障害年金について

阿部 久美のブログ

絵本「ぐりとぐら」シリーズや「そらいろのたね」などの絵で知られる画家の山脇百合子(やまわき・ゆりこ)さんが先月末シェーグレン症候群による衰弱のため東京都の自宅で亡くなられました。

今日は指定難病と障害年金の関係についてお話ししたいと思います。

指定難病にかかっていることや特定疾患受給者証を持っていることのみで障害年金がもらえるのではありません。

その疾患の

  1. 「初診日(初めて病院を受診した日)」が明確
  2. 一定の保険料を納付
  3. 障害の状態が認定基準に当てはまる程度

であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

因みに私は20年来、指定難病11、重症筋無力症の患者ですが、幸いにも障害の状態が認定基準に当てはまる程度まで悪化したことはないので、障害年金は請求も受給もしたことがありません。

勿論、重症筋無力症の方からご依頼を受けて請求をサポートさせていただき、年金受給に結び付いた経験はあります。

シェーグレン症候群では目や口が乾燥したり、全身症状として疲労感や頭痛などがあるとのことですので、以下の認定基準によって審査されます。

 

難病(その他の疾患)による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時