慢性骨髄性白血病に新薬
阿部 久美のブログ
慢性骨髄性白血病は血液のがんと呼ばれ、血液細胞を作る造血管細胞の異常な働きが原因で、日本では年に2000人が発症しているそうです。
今までも何通りかの分子標的薬を使い続けることで一定の効果は得られていたそうですが、薬を使い続けることで遺伝子変異が起こり、異常の原因である酵素の形が変わり薬の効果が下がってしまうケースがあったそうです。
今回開発された新薬セムブリックスは今までの分子標的薬とは違う仕組みを持っているため、既存薬では耐性ができて効果が出にくい患者にも使えるとのことです。
慢性脊髄性白血病は「怖いけれども治せる」病気により一層近づいたいうことでしょうか。
慢性脊髄性白血病をはじめとする白血病も障害年金の認定対象です。
白血病の認定基準
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 |
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区分 |
臨床所見 |
1 |
|
2 |
|
3 |
治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
B表
区分 |
検査所見 |
1 |
|
2 |
|
3 |
白血球が増加しているもの |
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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