慢性疲労性症候群、血液中に「目印」
阿部 久美のブログ

慢性疲労性症候群は突然重い疲労や微熱などが出て半年以上症状が続きます。国内の患者は約30万人と推計され、周囲に「怠けている」と誤解されることもある疾患です。
三重大学や理化学研究所の研究チームが、この病気の患者を、いままで見分けることが難しかったうつ病や「亜急性疲労」と見分けられる血液中の目印(マーカー)を見つけたと発表したそうです。
慢性疲労性症候群は上記の通り診断が難しいため、この病気での障害年金の請求は今までそれほど多くはありませんでした。
このマーカーの発見で診断確定が容易になり、障害年金請求への道が開かれることが期待できます。
慢性疲労性症候群は以下の基準で障害認定されます。
その他の疾患による障害
1 認定基準
その他の疾患による障害については、次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
2認定要領
(5)いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた。日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
一般状態区分表
障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、道標のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級に概ね該当するので、認定に当たっては、参考とする。
区分 |
一般状態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
尚、診断書は「その他の障害用」診断書を使用します。
また、厚生労働省年金局事業管理課が、この疾病での認定モデルケース1級〜3級をモデル診断書と解説のセットで公開しています。
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